問題になるのは、遺言書が残された時
遺言者太郎さんと直子さんの間に子はいません。しかし太郎さんは再婚で、前妻との間に優子さんと武さんという2人の子がいます。このような遺言がある場合、優子さんと武さんは太郎さんの子であるにもかかわらず、なにも相続できないのでしょうか?

民法では遺言によって法定相続分を下回る相続分となった場合に、一定の割を請求できる「遺留分」という制度があります。
優子さんと直子さんは、はなさんに対し遺留分減殺(げんさい)請求することにより、遺産の一部をもらうことができるのです。