遺産相続をするときは、法定相続分に従って法定相続人が遺産を受け継ぐのが基本です。しかし、遺言や贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。
CASE
父親が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈してしまっ場合、子どもであっても遺産をもらえなくなってしまいます。
本来であれば、父親が死亡したとき、子どもには遺産相続権があります。
このようなときに、子どもが主張できるのが、「遺留分」です。
遺産相続をするときは、法定相続分に従って法定相続人が遺産を受け継ぐのが基本です。しかし、遺言や贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。
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父親が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈してしまっ場合、子どもであっても遺産をもらえなくなってしまいます。
本来であれば、父親が死亡したとき、子どもには遺産相続権があります。
このようなときに、子どもが主張できるのが、「遺留分」です。